訪問介護と雇用調整助成金について

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訪問介護と雇用調整助成金について

2020/04/23

授業

雇用調整助成金とは

休業になっても安心♪

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施しています。

中小企業なら90%が保証されます。介護事業所の場合は大半が中小企業だと思いますので使う価値のある助成金です。

新型コロナウィルス対策の特例措置

雇用調整助成金

注意すべき点もある

生産指標要件が1か月で5%以上の低下していないといけません。

生産指標とは、簡単に言えば売上です。売上が前年同月比で5%以上低下したらこの雇用調整助成金が受けられるようになります。

ただ、仮にヘルパーさんがコロナウィルスにかかって休業した場合でも、デイサービスがお休みになった代わりにヘルパー派遣が多くなると、売上が増えてこの制度は使えません。

訪問介護に関して言うと今のところ使いにくい制度です。

 

条件の一部緩和!

令和2年4月24日

雇用調整助成金の生産指標要件が緩和されました。

 
  新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、雇用助成助成金の支給に当たって、最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)することとし、事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)できることとしていました。
  今般、これを緩和し、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較が可能となりました。
  これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。
 
 ※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
 
 ※2 生産指標が5%以上減少していることが必要
  (休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
 
 ※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html